フリーランス

フリーランスが払う税金の種類って?所得税控除や確定申告のポイントも解説

フリーランスとして独立すると、税金や保険料の支払いを全て自分で行わなければなりません。独立したての方や独立を検討している方は、支払う税金の種類や税額、節税の方法など、分からないことも多いでしょう。

本記事では、フリーランスが支払うべき税金の種類や控除、確定申告のポイントについて解説します。フリーランスとしての独立を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスが払う税金(1)所得税

所得税とは、個人の1年間の所得に対してかかる税金です。会社員の場合は、会社側が給料から所得税を計算して天引きし、代わりに納めています。フリーランスでも、報酬から源泉徴収として差し引かれていることがあるでしょう。そうした天引きや源泉徴収がない場合、1年間の所得を元に所得税を計算し、確定申告と共に納めなければなりません。

所得税の計算は、以下の計算式で行います。

所得税額=(収入―経費―所得控除)×所得税率―税額控除

日本の所得税は、「累進課税制度」を採用しています。所得が上がるほど税率が上がる仕組みで、税率が分割的に適用される「超過累進税率方式」を採用しています。

所得税の税率は、以下のように定められています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 155万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

(参考:所得税の税率|所得税|国税庁

また、2037年までは東日本大震災のために設定された「復興特別所得税」を合わせて計算しなければなりません。

フリーランスが払う税金(2)住民税

住民税は、個人が住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。住民税額は、前年の所得に応じて決まる「所得割」と所得に関係なく決まっている「均等割」、2024年までかかる「復興特別税」の合算で決まります。

所得割は課税所得金額に対して「都道府県4%+市区町村6%」の計10%と決まっています。均等割は「都道府県1,000円+市区町村3,000円」で計4,000円、復興特別税が年額1,000円と決まっています。

住民税については、確定申告をしておけば6月頃に通知が送られてきます。一括で納付するか、年4回に分けて納付するかを選択できます。

フリーランスが払う税金(3)個人事業税

個人事業税は、フリーランスなど個人で事業を営んでいる人にだけ発生する税金です。事業の種類によって税率が異なります。税務署の判断による部分もありますが、農業やライター、プログラマーなど、個人事業税がかからない業種もあります。

法定業種と税率は、以下のように定められています。

第1種事業(37業種)
税率5%
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶碇繋(せんぱくていけい)場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業(3業種)
税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(2業種)
税率3%
あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業

(引用:東京都主税局<個人事業税>

フリーランスが払う税金(4)消費税

前年度の売上が1,000万円を超えている場合、原則として消費税の納税義務が生じます。このように、消費税の申告や納税義務のある「課税事業者」といい、課税事業者になった段階で「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。ただし、消費税納税の判断基準は前々年の課税売上を対象とするため、設立からの2年間は納税義務のない「免税事業者」となります。

しかしながら、上記はあくまで原則であり、消費税を納税すべきケースとしては以下の内容が挙げられています。

  • 前年1月1日から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • 起業時の資本金が1,000万円以上の場合
  • 同年度内に出資した額が1,000万円以上の場合
  • 特定新規設立法人
  • 設立から2年以内に「調整対象固定資産」の仕入れを行った場合

以上の場合は消費税を納めなければならない「課税事業者」に該当するため、注意しましょう。

なお、2023年10月より「インボイス制度」と呼ばれる適格請求書等保存方式の制度が施行される予定です。免税事業者、課税事業者ともに影響のある制度となりますので、フリーランスや個人事業主の方は内容をよくチェックし、今後の方針を検討しておくと良いでしょう。

フリーランスが払う税金(5)固定資産税

所有している土地や建物があれば、固定資産税がかかります。

固定資産税は申告の必要はなく、各自治体から納税通知書が送られてきたタイミングで確認しましょう。

フリーランスの所得税の節税につながる控除

フリーランスの所得税は、収入から経費を引いた所得から、さらに控除額を引いた「課税所得金額」に税率をかけて計算されます。

控除額が大きくなるほど課税所得金額が小さくなるため、節税につながるのです。

ここでは、フリーランスの節税につながる様々な控除について解説します。

基礎控除、青色申告控除

確定申告を行うだけで、あるいは確定申告の方法によって適用される控除があります。

基礎控除として、確定申告を行う人全員に38万円の控除が適用されます。

また、青色申告特別控除として、青色申告で確定申告を行う人には、最大で65万円の控除が適用されます。

医療費控除

年間の医療費支払いが10万円を超える場合、超えた分の医療費については、200万円まで控除が適用されます。

本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族が支払った分の医療費も含まれます。

雑損控除

火災や災害、盗難、従業員による横領などの被害を受けた場合、一定額の雑損控除が適用されます。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除は、健康保険料や介護保険料などの保険料を支払った場合に適用される控除で、支払った保険料の全額に適用される控除です。

小規模企業共済等掛金控除も同じく、小規模企業共済掛金の全額に適用されます。

寄附金控除

寄付金控除は、特定NPO法人や国、自治体に寄附をした場合に適用される控除です。いわゆる「ふるさと納税」で納めた税金も控除の対象となります。

寄付金控除額は、「寄付金支出合計額」と「所得×40%」のいずれか少ない方から2,000円を引いた額、と定められています。

障害者・寡婦(夫)・勤労学生・配偶者・扶養控除

本人または生計を一にする配偶者、扶養親族が障害者である場合は、障害者控除が適用されます。

障害者控除は27万円、特別障害者控除は40万円、同居特別障害者控除は75万円です。

配偶者と死別し、未成年の子供などの扶養すべき家族がいるなどの事情がある場合は、寡婦(夫)控除として27万円の控除が適用されます。

勤労学生控除は、学校に通いながら働いている「勤労学生」に該当する場合に適用されます。控除額は27万円です。

配偶者(特別)控除は生計をともにする配偶者との合計所得に応じて適用され、最高38万円の控除が受けられます。

家族の中に自分の収入で養うべき扶養親族がいる場合、扶養控除として38~63万円の控除が適用されます。

フリーランスの国民健康保険・国民年金について

フリーランスでも、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。会社員と違い、フリーランスの場合は健康保険料と年金保険料も自分で納める必要があります。

会社を退職した場合、国民健康保険に加入する手続きを行わなければなりません。手続きの際は以下のものを持参し、市区町村役場で手続きを行います。

  • 健康保険資格の喪失日が分かる書類(退職証明書など)
  • 身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑

同じく、国民年金に加入する必要があります。上記に加えて年金手帳を持参して市区町村役場の国民年金窓口へ行き、手続きを行いましょう。国民健康保険も国民年金も、手続きは原則として退職から14日以内に行う必要があります。

フリーランスの確定申告は「青色申告」がおすすめ

フリーランスの確定申告は「青色申告」で行うのがおすすめです。

ここでは、青色申告について解説します。

最大65万円、所得から控除できる

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、青色申告の方が手間はかかりますが、税金は安くなります。

青色申告特別控除により最大で65万円の控除が適用されるだけでなく、一定の親族への給与が経費に算入できたり赤字を繰り越せたりと、様々なメリットがあります。

複式簿記による仕訳が必要

青色申告は複式簿記による仕訳が必要で、白色申告よりも手間がかかります。

個人が独力で行うのは難しいため、確定申告ソフトや税理士の力を借りることをおすすめします。

関連記事Related Posts