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フリーランスの確定申告って?必要な書類にやり方、節税のポイントを解説!

フリーランスの個人事業主にとって避けては通れないのが「確定申告」です。もし確定申告をしなければペナルティが発生するため、毎年の確定申告の作業は決しておろそかにはできません。

しかしながら、フリーランスになりたてであったり、これまで確定申告をしたことがないという場合、確定申告に必要な作業や書類、手順などがわからず不安だという人も多いのではないでしょうか。今回は、そんな確定申告への不安や疑問を解消するために、確定申告とはどういうものなのか、必要な書類とやり方、節税のポイントについて解説していきます。これからフリーランスとして活動していきたいと考えている人も、ぜひ本記事を参考にしてみてください!

そもそも確定申告とは?

そもそも確定申告とは、1年間の所得とそこにかかる所得税を明らかにし、精算するための手続きのことを言います。会社員の場合は企業による年末調整があるため確定申告は基本的に不要とされていますが、個人事業主であるフリーランスの場合は、確定申告が必要となります。対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間の所得です。申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までとなり、税金の納付も3月15日までに行います。

フリーランスの確定申告 必要な場合と不要な場合

組織に所属していないフリーランスや個人事業主の場合は、自分ですべての手続きを行い確定申告をしなくてはなりません。ただし、条件によっては申告が不要になるケースもあります。ここでは、フリーランスはどのような場合に確定申告が必要で、どのような場合には必要ないのか、詳しく確認していきましょう。

フリーランスで確定申告が必要な場合

フリーランスで確定申告が必要な場合は、事業で一定以上の所得(事業所得)が得られたときです。事業所得というのは、事業で得られた売上の全額を指すのではなく、そこから必要経費と所得控除を差し引いて得られたお金のことを言います。必要経費というのは、事業を行うために必要なすべての経費のことで、事務所の光熱費やインターネットの通信費などがそれに当たります。所得控除の対象はいくつかあるため、その額は人によって異なりますが、まず基礎控除として48万円は差し引かれることになっています。必要経費と所得控除を差し引いてもなお事業所得がある場合は、確定申告が必要となります。ただし、納税者の合計所得が2,400万円を超える場合、基礎控除の額は段階的に引き下げられますので注意しておきましょう。

なお、本業のほかに副業などで20万円以上の所得がある場合や、本業以外に株取引や不動産投資をしている場合も確定申告の対象となります。

フリーランスの確定申告 不要な場合

フリーランスであっても、事業での利益がほとんどない、もしくは赤字であれば、確定申告は不要となります。例えば、事業所得の額が基礎控除である48万円を下回る場合などは確定申告をする必要はありません。また、赤字の場合も所得税自体が発生しませんので同様に不要となります。ただし、青色申告を利用していて赤字を翌年に繰り越したい場合は、確定申告を行う必要があるので注意しましょう。なお、これらのケースはすべて収入が本業のみとなっている場合に限ります。

フリーランスが確定申告をしなかった場合のペナルティ

事業所得があるのにも関わらず、フリーランスが確定申告をしなかった場合は、本来納付すべき税金のほかにペナルティの税金を課せられることになります。その税金とは「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」の3つです。このうち、延滞税は期限内に納めなかったことに対するペナルティの税金です。無申告加算税は、納付すべき金額が50万円以内なら15パーセント、50万円を超えれば20%が加算されます。延滞税は延滞期間によって税率は変わりますが、長期にわたればそれだけ加算額がアップすることになります。故意に申告をしなかったなど、特に悪質な場合は重加算税が課せられます。本来の納付額の35~40%と非常に重い課徴金が課せられますので、くれぐれも確定申告のし忘れがないよう注意しましょう。

ただし、無申告加算税について、以下のすべての要件を満たす場合は課せられないとされています。

  • 法定申告期限から1か月以内に自主的に確定申告を行い、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
  • 過去5年間で無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない

こちらの詳細は、国税庁の「確定申告を忘れたとき」をご覧ください。

フリーランスの確定申告に必要な書類

フリーランスが確定申告を行う場合、「青色申告」と「白色申告」という2つの方法があります。どちらでも選ぶことはできますが、2つの違いを大まかに言えば、青色申告は事業の取引などを細かく記録することが求められ、手間はかかりますが最大65万円の青色申告特別控除が受けられるというメリットがあります。白色申告は比較的簡単な記載で良しとされる一方、特別控除が受けられないという点がデメリットです。

青色申告に必要な書類

事業所得の青色申告に必要な書類は、以下の通りです。

  • 確定申告書B 第一表
  • 確定申告書B 第二表
  • 青色申告決算書(一般用様式)

青色申告決算書は計4枚で構成されており、1枚目が損益計算書、2~3枚目が損益計算書の内訳、4枚目が貸借対照表となっています。2020年より確定申告におけるレシートや領収書などの添付書類の提出は不要となりましたが、これらの保管自体は必要ですので注意してください。

なお、青色申告を行うには事前に以下の手続きも必要となります。

  • 開業届(個人事業の開業・廃業届出書)の提出
  • 青色申告承認申請書の提出
  • 青色事業専従者給与に関する届出書の提出(青色事業専従者がいる場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出(従業員や専従者を雇ってから1か月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出(従業員を雇用する場合)

原則として、これらの申請は青色申告を適用したい年の3月15日までに、新規事業者であれば事業開始日から2カ月以内に手続きを行う必要があります。青色申告を利用する予定であれば、忘れないように手続き済ませておきましょう。

白色申告に必要な書類

白色申告に必要な書類は、以下の通りです。

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

確定申告書Bは白色申告の場合も利用します。2023年提出分からの確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合されました。なお、収支内訳書は2枚で構成されており、1枚目に収入や原価、経費などの金額を記載し、2枚目に各種金額の明細を記載します。

また、青色申告、白色申告いずれも、本人確認書類や口座情報、各種控除(医療費や生命保険、住宅ローン等)を受けるための証明書類は必要となりますので、揃えておくようにしましょう。

フリーランスの確定申告のやり方、手順

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告、納付するものですが、一朝一夕に仕上げられるものでないため、日々の地道な作業も必要となります。ここでは、フリーランスの確定申告のやり方を5つのステップに分けて解説していきますので、よくチェックしてみてください。

ステップ1:日々の帳簿づけを行う

帳簿とは、事業にかかわる日々のさまざまな取引やお金の流れを明らかにして、帳面や台帳に記録したもののことを言います。帳簿づけは経営状態を把握するだけでなく、確定申告での正確な納付金額を算出するのに必要となります。事業の取引や細かなお金の流れは毎日発生するものです。後でまとめて記入するのでは、請求書や領収書などの重要書類を紛失したり、漏れや見落としなどが生じてしまう恐れもあります。確定申告を正しく行うためにも、その日の帳簿はその日に完成させるという習慣をつけるようにしましょう。

ステップ2:所得控除を把握するための資料を揃える

所得控除は基礎控除だけでなく、対象となるものがいくつかあります。具体的には社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除など、さまざまな種類があります。少しでも納税額を抑えるためには、該当する控除がないかどうかしっかりと確認し、受けられる控除があれば確定申告での提出に備えて資料を揃えておくことが大切です。

例えば、社会保険料控除では年間で支払った年金保険料や健康保険料などを所得から控除することができますし、生命保険料控除では「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類でそれぞれ4万円を上限に合計12万円の控除が受けられます。所得控除のこのようなメリットを十分に活用するためにも、該当する資料を日頃からしっかりと揃えておきましょう。

また、この時点で確定申告が必要かも確認するようにしましょう。所得から所得控除を引いて、課税所得額があるようであれば確定申告は必要です。前述のとおり、利益がほぼない状態や赤字であれば必要はありません。

ステップ3:確定申告書や収支内訳書等を作成する

続いて、確定申告書や収支内訳書等を作成します。青色申告の場合は青色申告決算書なども必要になりますので、忘れないようにしましょう。用紙については国税庁のホームページからダウンロードしたり、近くの税務署で直接入手することが可能です。また、会計ソフトなどを利用することでも書類を作成することができます。

ステップ4:期日までに申請書類を提出する

書類が作成できたら、添付書類の抜け漏れなどないかを確認したうえで、書類を提出します。確定申告の申請期間は、基本的に翌年の2月16日から3月15日までとなっています。期日ギリギリにならないよう余裕を持って提出することを心がけましょう。

書類の提出方法としては、持参する、郵送する、e-Taxによる電子申告の3つの選択肢があります。提出先は納税地の税務署です。持参する際、受付時間内に行けない場合は時間外収受箱も用意されているので活用すると良いでしょう。郵送の場合は宅配便などは避け、「第一種郵便物」または「信書便物」として送付するようにします。パソコンやスマートフォンを通して確定申告書作成コーナーで記入した書類は、電子申告によるe-Taxで提出できます。

ステップ5:所得税の納付を行う

確定申告を終えたら、所得税の納付を行います。納付期限も確定申告の申請期日と同様、例年2月16日から3月15日までに設定されていますので、忘れないように注意しましょう。

所得税の納付方法には「現金納付」「口座振替」「電子納税」「クレジットカード」という4つの選択肢があります。現金納付は税務署の窓口のほか、金融機関やコンビニなどからも支払いが可能です。電子納税をする場合は、ダイレクト納付かインターネットバンキングを選択します。ダイレクト納付では、e-Tax利用時に指定の金融機関の口座から納付することが可能で、インターネットバンキングの場合はe-Taxに納付情報データを登録して交付する登録方式と、登録なしで行う入力方式の2つから選ぶことができます。

なお、納付ではなく還付を受ける場合は納付の作業は不要です。確定申告書に記載した金融機関に、還付金が振り込まれるのを待ちましょう。

フリーランスの確定申告 節税のポイント

確定申告を行うフリーランスであれば、少しでも納税額を抑えたいというのが本音でしょう。節税は少しの工夫によって可能になります。鍵を握るのは「経費にできるものは経費に」「青色申告を選択する」「e-Taxによる電子申告、もしくは電子帳簿保存を行う」という3点です。それぞれの節税のポイントについて確認していきましょう。

経費にできるものは経費に

所得税の対象となる所得額は、少なければ少ないほど課税額が減少します。つまり同じ事業収入額でも、必要経費が多ければ多いほど課税額は減少するわけです。そのため、経費にできるものを計上して、なるべく所得額を抑えるのが節税の近道になります。経費として計上できるものには、事務所の家賃や光熱費などのほかにも、宣伝広告費としての名刺の作成代や接待交際費として取引先との食事代なども経費として認められます。仕事に関係すると思われる領収書は大切に保管して経費として申告するようにしましょう。

また、自宅などで作業をしているフリーランスであれば、自宅の家賃や光熱費、インターネット使用料なども按分することで経費計上することが可能です。按分とは生活費と事業費を振り分けることで、一般的には「使用面積」「使用日数」「使用時間」などを基準に、プライベートと事業に分けて経費計上します。たとえば自宅で作業をしている部屋の面積が、家全体の2割程度であるなら、家賃の2割を経費として算出できます。

按分の計算方法は合理的と判断される基準であれば基本的には問題ありません。税務調査を受けた際に説明できるように、根拠となる資料やデータを用意しておくと良いでしょう。なお、当然ながら、事業に関係のないプライベートな支出は経費には含まれませんので注意してください。

青色申告を選択する

フリーランスが確定申告を行う際は、青色申告、白色申告いずれも選択できますが、節税の面で言えば青色申告を選ぶ方が有利です。青色申告のメリットはいくつかありますが、大きく分けて以下の3つの点が節税におけるメリットだと言われています。

  • 青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
  • 3年間は赤字繰越ができる
  • 貸倒引当金を損金として算入できる

青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)

まず、青色申告には55万円の特別控除が設けられています。この特別控除は、不動産所得もしくは事業所得がある青色申告者で、かつ複式簿記による帳簿記帳がなされていることが条件となっています。個人事業主であるフリーランスであれば事業所得に該当しますので、複式簿記による帳簿づけを行っていれば55万円の特別控除を受けることができます。さらにe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存をすることで、10万円の控除追加で加算され、65万円の控除が可能となります。この電子申告によるメリットは、のちほど詳しく解説します。

3年間は赤字繰越ができる

青色申告であれば事業が赤字でも3年間は次年度に赤字額をそのまま繰り越せますので、次年度に黒字になっても、前年度の赤字額をまるごと相殺できます。これを「純損失の繰越控除」と言いますが、結果として支払う所得税が抑えられるという節税効果を発揮させることができます。

貸倒引当金を損金として算入できる

青色申告では12月末時点の債権残高に対して、5.5%の額を貸倒引当金を損金として算入できます。貸倒引当金とは取引先の倒産などによる支払い不能のリスクに備えて、あらかじめ損失額を予測し計上しておく引当金のことを指します。これにより、節税効果が期待できます。

そのほかにも、従来であれば固定資産として減価償却が必要となる購入代金が10万円以上の物品も、青色申告であれば一括計上が可能になるといったメリットもあります。このように青色申告を利用することで、大きな節税効果を期待できます。

e-Taxによる電子申告、もしくは電子帳簿保存を行う

先ほど青色申告特別控除は55万円として設定されているという話をしましたが、青色申告で最高額となる65万円の特別控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告もしくは電子帳簿保存が必要です。電子帳簿保存とは、帳簿や領収書、請求書などを電子データで保存する方法で、会計ソフトなどを用いて記帳することなどがそれに当たります。控除額の大きさを考えると、青色申告を利用するにあたりe-Taxによる電子申告もしくは電子帳簿保存はぜひ採用したい方法だと言えるでしょう。

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