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フリーランスは青色申告すべき?白色申告との違いや帳簿付けを徹底解説

フリーランスや個人事業主として活動する際は、源泉徴収が基本の会社員と異なり確定申告が必要です。申告方法として青色申告と白色申告がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、確定申告の種類や青色申告の手続き方法、メリット・デメリット、フリーランスが納める税金など解説していきます。初心者の方はぜひ参考にしてください。

フリーランスと確定申告

会社員の場合は会社が税務上の手続きを行ってくれますが、フリーランスになると自分で確定申告をして税を納めなければなりません。納税は国民の義務であり、事業収入が一定以上あるのに申告をしないと脱税と見なされる場合もあるため注意しましょう。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得を取りまとめて税額を計算・申告し、期間内に納税する一連の作業のことです。所得とは、前年の1月1日から12月31日までの総収入から経費や控除を差し引いたものです。その金額に応じた税額を自分で計算し、税務署に申告します。

源泉徴収などで払い過ぎた税金は還付されますし、足りない場合には納付します。なお、申告期間は基本的に2月16日から3月15日までです。

青色申告か白色申告を選択

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらかを選択する必要があります。青色申告は節税効果が見込めますが記帳方法が複雑になるため、準備が大変になります。それに対して、白色申告は青色申告と比べると帳簿類が少なくて済み、記帳方法も簡単です。

ただし、白色申告では青色申告のような特別控除を受けることはできません。収入の多いフリーランスでは、青色申告を実施したほうが節税になるケースがほとんどです。

フリーランスが納める税金

確定申告をする場合、収めるべき税金についても知っておいた方が良いでしょう。フリーランスが収める税金は次の4つです。

所得税

所得税とは、所得に対して課税される国に支払わなければならない税金のことで、所得に応じて控除を受けることが可能です。所得金額によって税率が変動し、控除額も異なります。所得金額が195万円以下の場合の税率は5%で、控除額は0円です。

その後、330万円、695万円、900万円、1,800万円、4,000万円をそれぞれ超えるごとに税率と控除額が段階的に上昇していきます。

住民税

住んでいる市町村に支払うのが住民税です。所得割と均等割の2つがあり、所得割は所得の10%と定められています。均等割は所得に左右されませんが、市町村によって異なります。自分の居住する地域の均等割が不明なときには、各市町村に問い合わせましょう。

なお、所得税と住民税は基礎控除が受けられます。

個人事業税

フリーランス(個人事業主)の場合、事業所得に対して都道府県に支払う個人事業税という税金があります。所得が290万円以下ならば支払う必要はありませんが、290万円を超えた場合はその超えた金額に応じた税金を支払うことになります。個人事業税の大きな特徴は、事業の種類によって税率が3~5%と異なる点です。

ホームページ上で税率を公表している都道府県もありますので、チェックしておくことをおすすめします。

消費税

年間の売上が1,000万円を超えないうちは問題ありませんが、超えた場合は消費税を納める必要が生じます。納める金額は、報酬の消費税として預かった金額から経費の消費税として支払った金額を引いたものです。経費には広告宣伝費や通信費なども含まれます。

消費税は独立後すぐに支払うことになるわけではなく、年間の売上が1,000万円を超えた場合は2年後、1月1日~6月30日の売上、または給与支払額が1,000万円を超えた場合は翌年です。

青色申告のメリット

前述したように、青色申告は節税効果が期待できます。具体的なメリットは次の4つです。

特別控除を受けられる

青色申告をすることによって、最大で65万円の特別控除が受けられます。ただし、満額の65万円控除を受けるためには、複式簿記で記帳した簿記と貸借対照表および損益計算書が必要です。複式簿記ではなく簡易簿記で記帳した場合、控除額は10万円となってしまいます。

家族への給与を必要経費にできる

青色申告にすると、青色事業専従者給与を必要経費にできます。青色事業専従者給与とは、生計を同一にする家族に支払った給与のことです。配偶者ならば最高で86万円、15歳以上の親族ならば最高で50万円です。ただし、これを適用させるためには青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。

純損失の繰越しや繰戻しができる

純損失とは、いわゆる赤字のことです。青色申告により、赤字の繰越しや繰戻しができます。事業で赤字が出た場合、翌年以降3年にわたって繰越すことが可能です。例えば、初年度が30万円の赤字で翌年が50万円の黒字だったとした場合、50万円から30万円を差し引いた20万円が所得となります。

また、事業で黒字が出た年の翌年が赤字だったとき、赤字部分にかかる税金が還付されます。これが繰戻しです。

貸倒引当金を計上できる

青色申告をするフリーランスは売掛金や未収金があるようなとき、貸倒引当金として必要経費にすることができます。年末の残高の5.5%まで計上可能であり、受取手形や事業上の貸付金も貸倒引当金の対象となります。貸倒引当金の経費計上は効果的な節税対策の1つです。というのは、資金の支出を伴う経費ではないからです。

青色申告の注意点

このように、とてもメリットが多い青色申告ですが、デメリットがあることも覚えておきましょう。青色申告をする際の主な注意点は次の2つです。

複式簿記で記帳する必要がある

青色申告は基本的に複式簿記での記帳となります。この複式簿記は慣れないと記帳が難しく、会計初心者にとっては特にやっかいに感じるかもしれません。とはいえ、単式簿記では特別控除が10万円となってしまうため、会計ソフトを活用するなどして複式簿記での記帳に取り組むのがおすすめです。

事前に手続きが必要

青色申告をするためには、事前に手続きが必要です。必要書類を提出期限内に提出しないと、青色申告をしたくても白色申告しかできなくなってしまいます。忙しくても忘れずに手続きをしておくのが肝心です。

青色申告の手続き

青色申告の手続きとして、具体的に必要なのが次の4つの書類の提出です。各書類は最寄りの税務署で入手できますので、まとめて入手すると良いでしょう。また、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書とは、個人事業を開業した旨を税務署に申告するためのものです。開業届と呼ばれることもあります。開業から1ヶ月以内に、最寄りの税務署に提出します。罰則が無いため、提出しないフリーランスもいますが、青色申告には必須となる書類です。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書を提出することにより、青色申告特別控除が受けられるようになります。1月15日までに開業した場合、提出期限は3月15日です。1月16日以降の開業なら、開業日から2ヶ月以内に出す必要があります。提出期限を1日でもオーバーすると、その年については青色申告ができなくなってしまいます。提出期限の最終日が土・日・祝日等に当たる場合は翌日が期限です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員を初めて雇用して給料を支払う場合に提出する書類です。提出期限は従業員を雇用してから1ヶ月以内です。ただし、開業届の給与等の支払の状況欄に必要事項を記入して提出している場合は、この書類は出さなくても基本的には問題ありません。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書は、家族への給与を経費とする場合に必要となる書類です。提出期限は、事業を開始した日や新たに青色事業専従者になる人が生じた日から2ヶ月以内です。届出に記載した給与金額を変更する場合には、変更届書を提出します。

青色申告の帳簿付けをスムーズにするには

青色申告での記帳をスムーズにするためには、次のような方法を取るのがおすすめです。自分に適したものを選び、簿記の記帳に役立てましょう。

会計ソフトがおすすめ

複式簿記の記帳はもちろん、税金の計算などにも役立つのが会計ソフトです。会計の勉強をしなくても記帳ができますし、入力するだけなので帳簿付けが簡単です。インターネット上で扱えるクラウド会計ソフトも登場し、使い勝手はさらに良くなっています。また、会計ソフトを使うことで会計処理時間の短縮が可能です。さらに、入力したデータは最新の経営状況を把握するための貴重な判断材料となります。事業の種類や規模に適したソフトを選び、活用してみましょう。

入金、出金を管理して帳簿をつける

帳簿付けをスムーズにするコツは、毎日の入金と出金をしっかりと管理することです。よく取引を仕訳すると言いますが、仕訳とは毎日の取引を帳簿に記録することを意味します。別の言い方をすれば、仕訳とは取引を勘定科目に振り分けることでもあります。入金は売上や受取利息などといった勘定科目に入りますし、出金は仕入や光熱費などといった勘定科目に振り分けることが可能です。こうして入金と出金を仕訳することで、損益計算書と貸借対照表の作成がスムーズになります。

銀行口座やクレジットカードを同期

これは会計ソフトの得意とする分野ですが、銀行口座やクレジットカードを同期させることで帳簿付けが楽になります。同期をするメリットとしては、経理の時間を短縮できることが挙げられます。経費の自動入力が可能なため、後から1年分まとめて入力するというような面倒な作業をする必要がありません。また、勘定科目を推測して自動で入力することもできるため、仕訳が簡単です。手作業が減ることにより、ミスが少なくなるのもメリットだと言えるでしょう。

見積書・請求書などの作成、管理

見積書や請求書の作成や管理は、会計に慣れていない人にとっては大変な作業の1つです。というのは、どのような書式にすれば良いのか分からなかったり、適切に管理するのが難しかったりするからです。そういった場合には、見積書や請求書の作成や管理に特化したクラウドサービスを利用してみましょう。会計に要する時間の短縮が期待できます。また、見積書や請求書のテンプレートが豊富な市販の会計ソフトを活用するのも良いでしょう。

領収書を保管する

事業に関係する出費は、経費として計上するのが節税の基本です。経費とするために必要なのが領収書です。忘れずに領収書をもらい、きちんと保管しておくことは疎かにはできないポイントです。後で確認しやすいよう、月ごとに分けておくようにしましょう。複数のボックスを用意して入れておいたり、茶封筒にまとめておいたりするのがおすすめです。文字識別が可能なアプリでパソコンなどに入力する方法もありますが、領収書は現物がないと役に立ちません。入力したからといって捨ててしまわないよう注意が必要です。

税理士に任せる方法も

青色申告をスムーズに進めるための方法に、税理士に任せるというものもあります。特に仕事が忙しくなり、会計業務を行う時間が取れないような場合に有効です。税理士に依頼すれば、空いた時間を本業に振り分けることができるようになります。会計の専門家ですからミスはほとんど出ませんし、税金のプロとして節税に関する助言を受けることも可能です。また、税理士が作成した確定申告は税務調査の対象になりにくい傾向があります。ある程度の費用はかかりますが、それ以上のメリットが見込めるのが税理士に任せるという方法です。

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