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フリーランスと業務委託の違い・契約の種類・雇用契約となる判断基準

働き方が多様化してきており、副業・兼業やフリーランサーとして個人の裁量で働く人も珍しくなくなってきました。そのように個人事業主として仕事を請け負う際の契約が業務委託です。

また、業務委託という言葉は知っていても、請負契約、準委任契約、雇用契約など具体的な内容については詳しくないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、フリーランスと業務委託との違い、労働法と下請法、契約締結の注意点など解説します。

フリーランスと業務委託の違い

「フリーランス」と「業務委託」よく耳にする言葉ですが、その意味を説明することはできるでしょうか。詳しく見ていきましょう。

フリーランスは働き方

フリーランスは、一定の会社や団体に労働者として所属するのではなく、発注を受けた依頼内容に沿って個人事業者として仕事をおこない対価を得る働き方を指します。そのため、会社員や派遣社員、アルバイトなどの労働者とフリーランスとでは、会社との契約方法や立場が大きく異なります。

そして会社との契約において、正社員が「雇用契約」を結ぶのに対して、フリーランスは「業務委託契約」を結びます。雇用契約で働く正社員が、上司などの監督者から仕事の指示を受け、指揮命令に従う義務があるのに対して、フリーランスは独立した事業者として対等な立場で仕事を請け負います。

そのように、フリーランスは自己の裁量で仕事を選ぶことができ、働く時間や場所も交渉次第で自由に決められます。一方で、仕事環境の管理や契約の締結、売上管理などをすべて自分一人で行わなければならず責任は大きいといえます。

業務委託は契約

一方で、業務委託とは「契約」を指します。業務委託は自社の業務を外部の企業や個人に任せる時に結ぶ契約のことです。フリーランスが仕事をするうえで契約は欠かせません。発注する側からしても、納品内容や責任範囲、報酬などを明確にしておく必要があるでしょう。

業務委託契約は、業務に対しての契約であり、企業との雇用契約ではありません。対等な立場で仕事を行うことになり指揮命令権が発生しないため、仕事の進め方や量を自分で決めることができます。

業務委託契約は請負契約と委任契約(準委任契約)の2種類に分類することができます。

業務委託契約の種類

ここでは、業務委託契約の種類を説明します。業務委託契約は、完成責任の違いにより「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2つに分けることができます。

請負契約

請負契約とは、仕事の完成を目的とした契約のことです。あらかじめ成果物や結果を両者合意のもとで定めたうえで、業務を完成させることを条件に報酬が支払われます。期限までに仕上げることが出来なかった場合には契約違反となり、債務不履行の責任も発生するため注意が必要です。

委任契約(準委任契約)

委任契約とは業務そのものを行うことが目的の契約です。請負契約とは違い、業務を完成させることに対する責任は負いません。着手時に成果物が明確でないケースや特定の完成物が無い業務などの場合に締結することの多い契約です。

委任契約はさらに2つに分けることができます。委任契約と準委任契約です。この違いは民法656条に基づいて分類できます。

委任契約は士業(弁護士や税理士などの法律や会計に関わる業務)が行う業務ならば委任契約、それ以外の法律行為にあたらない業務は準委任契約になります。

業務委託と雇用契約の違い

ここまで説明した通り「業務委託契約」と「雇用契約」は異なる目的で使用されます。しかしながら、会社から依頼された業務を行う点において、それぞれの区別が曖昧な状況も起こりえます。そのような際に、労働者とフリーランスの違いは、具体的にどの点を基準に判断されるのでしょうか。

雇用契約かどうかの判断基準

社員を雇用するための雇用契約と仕事を依頼するための業務委託契約とでは「使用従属性」の有無が異なります。雇用契約では、雇用する側と働く人の間には「使用者」と「労働者」という使用従属関係が成り立ちます。一方で、事業者として対等な立場で契約を交わすフリーランスの場合にこの関係は当てはまらず、使用者はフリーランスに対して指揮命令を行えません。

契約名称ではなく実態で判断

法律上の労働者にあたるかどうかは、書面上だけでなく実態により判断します。業務委託契約を交わしている人でも、業務の実態によっては限りなく労働者に近い条件で働いているということがあります。請負契約や準委任契約などで契約を交わして業務を遂行していても、報酬の支払い方法や労務提供の携帯から労働者として判断されるケースもあるのです。

使用従属関係の有無がポイント

使用従属関係があるかどうかは「労働基準法研究会報告-労働基準法の労働者の判断基準について」(昭和60.12.19)という資料に基づいて判断することができます。

判断基準の一例としては、「業務遂行にあたり、内容や仕事の遂行方法に指揮命令があるかどうか」「勤務場所や勤務時間の拘束があるかどうか」「仕事に関係する機器や物品の負担を会社がしているかどうか」などが挙げられます。

条件を満たすか否かということではなく、総合的に見て労働者にあたるかどうかの判断が下されます。

業務委託は労働法の適用外になる

業務委託契約で働くフリーランスには労働者を守るために定められている労働法は適用されません。自由が多い代わりに、自分のことは自分で守らなければなりません。

法定労働時間

雇用契約者は1週40時間以上(1日8時間以上)労働をさせてはいけないという労働法定時間に関する法律によって保護されます。業務委託契約の場合にはこの法律は適用されません。休日や残業の指定もありませんので、期日までに業務を終わらせるためにスケジューリングが大切になります。

最低賃金

都道府県別に定められている最低賃金の適用もありません。最低賃金より低い報酬で契約を提示されることも十分にあり得ます。その反面、特別なスキルを持っているならば契約時に報酬の交渉をすることもできるので雇用契約よりも高い報酬を得られる可能性もあります。

解雇規制

正社員の解雇や契約社員の契約期間内の解雇は厳しい判断基準が定められているので簡単に解雇することはできません。業務委託契約の場合には解雇規制もありませんから、いつでも契約を終了することが出来ます。不当な契約解消を防ぐためには、業務契約を結ぶ時に解雇事由をできるだけ詳しく明確にしておく必要があります。

労働保険

フリーランスには労働保険も適用されないので、会社員などの手厚い補償は受けられません。通勤や業務中にけがをしても労災はおりませんし、仕事が無くなっても失業保険は給付されません。病気などで働けなくなった時の収入減もすべて自分でカバーする必要があります。民間の保険会社ではフリーランス向けのものも扱っているので、任意で加入して備えることはできます。

労働法と下請法

日本では国によって人権が保障されているので、雇用契約を結んでいる人とフリーランスで業務委託契約を結んでいる人にはそれぞれを守るための法律があります。

会社員を守る労働法

労働法の中にもさまざまな法律があります。会社員を守るための労働法のうち代表的なものとして、労働基準法、労働者災害保険法、雇用保険法などがあげられます。労働者にとって一番身近なのが労働基準法です。賃金や休憩時間などに関する最低限の条件が定められています。この基準に従わない企業には罰則があります。

労働災害保険法はいわゆる「労災」としてよく知られている法律です。条件を満たせば通勤中の事故や業務中の負傷に対して補償が受けられます。雇用保険法は失業した場合などに生活費や再就職のための給付を行い、労働者の生活を支えるための法律です。

フリーランスを守る下請法

労働基準法が適用されないことを考えるとフリーランスは不利だと考えるかもしれません。しかし、フリーランスを守る法律もあります。それが「下請法」です。下請法とは、下請け業者の利益の保護を目的として作られた法律で、フリーランスにも適用されます。資本金が大きい会社が資本金が小さい会社に対して、不当に代金を減額したり、支払いを遅らせることを禁じる法律です。

業務委託契約の注意点

業務委託契約のポイントを押さえておかないと、トラブルのもとになりかねません。契約を結ぶ前に業務委託の注意点を把握しておきましょう。

雇用契約から業務委託契約への変更

業務契約は発注側からするとメリットがあります。もしかすると、正社員から業務委託契約に変更してほしいと会社から申し出があるかもしれません。覚えておきたいのは、業務委託契約に変更する場合は社員の同意が必要だという点です。

正社員から業務契約に変更する場合は、社員をいったん退職させ、新たに業務委託契約を結ぶという流れになります。業務委託契約に同意した場合も正社員としての雇用契約の解除手続きの際に退職金などの規定があれば、それに従う必要があります。

不利な条件で契約を結ばない

業務委託契約を結ぶ時は書面の契約書を作成し、内容をきちんと把握しておく必要があります。業務委託契約には労働基準法が適用されないので、フリーランス側に不利な条件を提示される可能性もあります。業務委託の経験が浅い人だとなおさら都合のいいように言いくるめられるかもしれません。

業務委託契約は雇用契約とは違い、発注者側と対等な関係で仕事をすることになります。トラブルを未然に防ぐためにも、柔軟に対応しながら自分の意見をしっかり伝える意志が必要です。できれば専門家に契約書に漏れやミスがないかどうか最終チェックをしてもらうとより安心です。

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